古物とは?
①一度使用された物品
②使用されていない物品でも使用のために取引されたもの
③幾分の手入れをしたもの

古物商とは?
・古物を売買・交換する営業を「古物営業」と呼ぶ。
・古物営業法により、都道府県公安委員会の許可を得る必要がある。
・古物営業を営むために、公安委員会から許可を得た物を「古物商」と呼ぶ。

古物は古物営業法施行規則で13項目に分類されている
①美術品
古美術、骨董品、絵画、書画、彫刻、工芸品、刀剣など
②衣類
着物、洋服、その他衣料品、敷物類、布団など
③時計・宝飾品類
時計、宝石類、アクセサリー、金、プラチナなど
④自動車
自動車とその他の部品(タイヤ、カーナビなど)
⑤自動二輪車及び原動機付自転車
バイクとその他の部品(タイヤ、サイドミラーなど)
⑥自転車類
自転車とその他の部品(空気入れ、カゴなど)
⑦写真機類
カメラ、カメラレンズ、ビデオカメラ、望遠鏡など
⑧事務機器類
パソコンとその周辺機器、コピー機、電話機、シュレッダー、レジスターなど
⑨機械工具類
工作機械、土木機械、医療器械、家電製品など
⑩道具類
家具、CD、DVD、ゲームソフト、運動用具、楽器、日用雑貨など
⑪皮革・ゴム製品類
バッグ、靴、毛皮類、化学製品など
⑫書籍
古本
⑬金券類
各種チケット、商品券、切手、収入印紙など

古物に該当しないもの
庭石、石灯篭、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆のない古銅線類

行商とは?
露店、催し物会場など、自身の営業所外で古物営業を行うこと

古物商許可の種類
①古物商許可
古物売買をするときに取得する許可。
個人と法人に分かれている。
公安委員会の許可が必要。

②古物市場主
古物商同士で古物取引を行う市場のこと。
古物市場の営業をするために公安委員会から許可を得た者を古物市場主という。

③古物競りあっせん業
インターネットを利用して古物売買する者の間でオークションが行われるシステムを提供する営業のこと。
公安委員会への届出が義務。

申請に関しての注意事項
・営業所の所在地を管轄する警察署の防犯窓口に申請する。
申請から40日以内に交付される
・営業所ごとに1名の管理者を設ける。(他の営業所との掛け持ち不可)
・他県にも営業所を設ける場合、それぞれの県ごとに許可が必要である。

許可取得後の手続き
・有効期限や更新制度は無し。
・変更事項があったときには、14日以内に公安委員会に届出をする義務がある。
・許可取得後6か月以内に営業を開始しない、又は引続き6か月以上営業を営んでいない⇒許可が取り消される(6か月以上取引がない場合は該当しない)

※注目※ 2018年に古物営業法は4つ改正されました!
古物商許可手続き単位の見直し(緩和)
主たる営業所の所在地を管轄している公安委員会の許可を受ければ、他の都道府県に営業所を設けたとしてもその他都道府県の許可は不要(届出は必要)となる。

:神奈川県を主たる営業所に定めた。
その後、東京都、静岡県に古物商の営業所(店舗)を設置。
⇒神奈川県公安委員会の許可を取得していれば、東京都、静岡県の許可は不要。(届出は必要)
施行日2018年4月25日から2年を超えない期間内に施行される予定。(全面施行)
最長でも2020年4月までには施行される。
②古物買取場所の規制緩和(緩和)
事前に届出をすれば、仮設店舗においても古物を受け取ることが可能となる。
届け出る事項は、日時・場所の2つが必要。
施行日:2018年10月24日
③簡易取消の新設(規制)
古物商の所在が確認できない場合には、公安委員会が広告を実施。

30日を経過しても申出がない場合には、許可を取り消すことが可能となる。
施行日:2018年10月24日
④古物商許可が取れない欠格事由の追加(規制)
「暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けたもの」も欠格要件に追加される。
施行日:2018年10月24日


今回の改正は、全国展開を検討している古物商やデパートなどで催事を開催している古物商にとってはメリットが大きい改正となります。
許可を取得するも営業所に実態がない事業者や法律を犯す恐れのある事業者が減少することで、古物市場の更なる活性化が起こることが予想されます。

~注意点~
現在許可を受けている古物商・古物市場主の方及び改正法の全面施行日の前日までに許可を受けた方は、改正法が全面施行されるまでの間に主たる営業所等の届出を行わなければ、許可が失効します。
この届出を行わず、そのまま営業を続けていると改正法の全面施行後は無許可営業になるため、引き続き古物営業を営もうとする方は、必ず次の手続きをとってください。

届出時期:2018年10月24日から改正法全面施行日の前日までの間

届出内容:
①主たる営業所又は古物市場の名称及び所在地
②その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地(複数営業所等がある方のみ)

届出場所:
①主たる営業所等の所在地を管轄する警察署
②複数の公安委員会から許可を受けている方
許可を受けている都道府県内の営業所等のうち、主たる営業所等の所在地を管轄する警察署
(複数の都道府県に届出をする必要はありません。)


サービス費用につきましては、下記をクリックして御覧下さい。
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